日常診療・訪問診療にも応用可能
明日から即実践可能なカリキュラムです
咀嚼筋・唾液腺マッサージ
One Day 実習講座
〜デンタルスタッフのプロ化を目指して〜



☆座学だけではなく、明日から実践できるようになるための実習を中心としたセミナー内容です。
  →当日は、お手持ちのメイク直しをご持参くださいませ。
☆訪問診療時の口腔機能ケアの1つとしても導入いただだけます。
☆ドライマウスや顎関節症治療における歯科スタッフの活躍の場になります。

【こんな方に】
*他社セミナーを受講したものの、導入に結び付いていない方。
⇒弊協会セミナーは、ワンテーブル+2チェア限定の寺子屋方式です。明日から実践できます。

*口腔機能とマッサージをベーシックから勉強したい方。
⇒関連する筋肉や唾液腺などについて、ビジュアルなテキストで解説します。

【こんな場合に】
・メインテナンスに来院された患者様へのリラクゼーションとして。
・口腔乾燥症の方や歯周病予防等に対する唾液腺マッサージの一環として。
・顎関節症の方に対する咬筋・経絡側頭筋マッサージの一環として。
・訪問診療時の口腔機能ケアの1つとして。
・ホワイトニングの先にある表情筋ケアなどのエステサービスの一つとして。
・ヒアルロン酸やボツリヌス治療などの美容歯科治療の導入やアフターフォローとして。
→日常の歯科診療と関連付けることによって、ご高齢の方や男性の方も対象とすることが可能です。

【特典講座】
ホワイトニング新患倍増を実践しているクリニックの「システムの秘密」を解説いたします。

オンライン申込*オンラインからお申し込みいただけます→こちら

テキスト(一部) *テキストの一部はこちらからダウンロードいただけます。
→マッサージの手技に関するマニュアルテキスト・テクニックの動画DVDは、セミナーにご参加いただいた方にのみ限定配布させていただいております。

訪問セミナーのご案内 *各クリニック様への訪問プライベートセミナーも受け付けております。詳しくはこちら
【参考料金】最小催行人数:2名様(1名様当り22,000円)、出張実費(東京:44,000円、大阪22,000円)


【セミナー点描】

左上から時計回りに
1.まずは座学で制度面の解説と解剖学等の簡単なおさらい&術式の動画解説(解剖学との関連性)
2.美容学校でおなじみの模型を用いた演習。エステ学校でおなじみの模型を用いた演習。←それぞれ順に行います。
3.医学部・歯学部等で使っている解剖模型や骨格模型を用いた演習。
4.講師を囲んで寺子屋形式で演習、実技、相互実習を行います。


【実践マニュアルDVD発売開始のお知らせ】



・セミナーに参加したいのだけれど時間がなくて・・・というお声にお応えし、マニュアルDVDを発売いたしました。
*セミナーをそのまま再現し、クリニックやご自宅等で受講していただくことが可能になりました。
*施術の方法に関しましてンも、動画を用いて各ステップごとに解説しています。

オンライン申込*オンラインからお申し込みいただけます→こちら

歯科助手の職域

 日本歯科医師会では、「基本的に事務から歯科医の助手まで、歯科医院で行うありとあらゆる業務を行うのが歯科助手」と定義しています。ただし、治療業務にはたずさわらないとされています。ここでいう治療業務とは、「歯科医療行為(一般医療行為も含む)」をさします。

医療行為ではないもの

 次にあげる行為は、一見医療行為に見えるものの、「医療行為とはみなさない」ものとされてます(抜粋)。
→体温測定、血圧測定、軽微な傷の手当、爪のヤスリがけ、口腔内の刷掃、耳掃除など
⇒根拠通知はこちら

*歯科助手関連として
 「重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること」

 歯科助手が、歯ブラシを使うこと、綿棒を使うこと、指にガーゼをまいて口腔清掃することは、違法行為ではありません。ただし、疾病の診断や治療はできませんので、歯科衛生士さんの行う「ブラッシング指導」ではなく、あくまでも「日常的な口腔ケアのお手伝い」ということになります。
*当然ながら、歯科助手によるブラッシングで「実地指導」の点数を算定してはいけません。

 また、医行為ではない、いわゆるエステ行為も、歯科と関係のないものを行うことは、医師法・歯科医師法ではなく、医療法(あくまでも歯科医療機関とは、歯科医療を提供する場として保健所等に図面を付して届け出ている場所ですから)に抵触する可能性があります。

医業類似行為について

 *医師免許、歯科医師免許がなければできないもの=医行為(歯科医行為も含む)。
 *それ以外のものは、医業類似行為。
⇒参考サイト:総務大臣所管 日本予防医学行政審議会(こちら
 
−医業類似行為の種類−
(1)通称:あはき法
   ・按摩マッサージ師
   ・鍼師
   ・灸師
   ・柔道整復師
(2)療術
   ・療術師
   ・カイロ、整体、リフレ、アロマ等
 【判例】
 元来、医行為と称されるものには、
⇒人の疾病の診察、又は治療、予防の目的をもって人体になす行為とする広義のものと、
⇒その広義の医行為中医師が行うものでなければ人体に対して危害を生ずるおそれがある行為とする狭義のものとがあり
*狭義の医行為を業としてなすのが本条(医師法第17条)の規定する医業であると解すべきである。」 (S37.2.22 熊本地裁判決)

とあります。

また、最高裁における判例でも、
 「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とはならない。」 
 (昭和三五.一.二七 最高裁大法廷判決) 判決文はこちら

となっています。
 
 結局のところ、医学的に見てそれが「人の健康を害するおそれ」のない限り、上記の療術(エステ等)、カイロ、整体、リフレ、アロマ等を行っても、直ちに違法行為とみなすわけではないということが明示されています。


 したがって、歯科助手さんが歯科医院内で歯科治療における療養の向上の一環としてマッサージを行うことは、違法ではないことが、上記2つの判例からも明らかになります。

 

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